売上の計上の仕方および請求書の取り扱いと債権について
個人事業主Bと株式会社Cがある契約をしています。
下記の内容で請求書を作成し、株式会社Cから振込口座へ支払いがあった場合、
個人事業主Bの売上として計上できますでしょうか。(この売上の証憑として下記の請求書が扱えますでしょうか。)
また本取引の債権は個人事業主Bにあるとされますでしょうか。
<請求者>
書類作成者名称: 営業担当者A
振込口座名義: 個人事業主B
↓20万円
<請求先>
株式会社C
税理士の回答
誰が株式会社Cに商品等の販売又は役務提供をしたのですか?
受取人が個人事業主Bでも、誰が株式会社Cとの契約等で上記の行為を行ったのか文面からはわかりません。
対価は売上や役務提供を行った者に帰属するものです。
ご回答ありがとうございます。
役務提供したのは営業担当者Aです。
その場合はいかがでしょうか。
営業担当者Aは個人事業主Bから雇用されている人ですか?
両者の関係がわかりませんが、雇用契約の中で営業担当者Aが行っているのは個人事業主Bの業務であって、その場合は個人事業主Aの売上になるでしょう。
本投稿は、2021年08月11日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。