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取引先に設置した機械の会計処理について

当社にて購入した機械を取引先工場へ設置しました。
当社は運送業で、取引先にて荷積みをする際に手作業で行っていた作業を機械化するべく設置したもので、所有権は当社、メンテナンス等は取引先にて行うことになっています。
この機械を当社社員のみが使用するのであれば、固定資産として計上し減価償却するものと考えますが、他の運送業者も同様に使用するのであれば、どのような会計処理になるでしょうか。
他業者へは使用料等の請求はしません。
当社の固定資産として減価償却しても良いでしょうか。

また、償却資産の申告は所有者である当社が申告するものと考えておりますが、取引先工場が当社とは別の市区町村です。
この場合は、資産の所在地欄には取引先住所を記載し、設置場所の市区町村へ申告すればよいのでしょうか。
他に記載事項はありますでしょうか。

以上、2点ご教示いただきたく存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

貴社の固定資産として減価償却を計上して問題ありません。なお、他の運送業者の方が無償で利用されているとのことですが、使用料を徴収し、収益を計上する必要があると考えます。
償却資産税については、ご記載の通り、設置場所の市区町村へ申告する必要があります。

早速のご返答ありがとうございます。
固定資産として減価償却計上します。

使用料を徴収しない場合は具体的にどういった不都合がありますか。
以前より、無償提供には問題があるのでは、と当社社長へ進言しているのですが
「無償で使ってもらって他社からも感謝されたい。労働環境が良くなって他社社員からの評判も良くなる。仕事も増えるかもしれない。」と言ってきかず困っており、こちらへ質問した次第です。
その機械には当社の社名を入れました。
寄付や広告費にもなる可能性はありますでしょうか。

ご質問ありがとうございます。
具体的なご相談については、個別に対応させていただきたいと思いますので。税理士紹介サービスを通じてお話をいただけるとありがたいです。

本投稿は、2021年08月12日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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