子会社を売却したときの損益や税金について
当社で子会社の株を100%(5000万円)所有しています。現在、簿価が1600万円です。
子会社を個人に3000万円で売却する予定です。
売る方(当社)、買う方(個人)に、どのような税金がかかるのでしょうか?
また、子会社の売却額(3000万円)が購入時の金額(5000万円)を下回るので、売却損を計上する形になるのでしょうか?
税理士の回答
購入する個人が貴社や子会社と関係のない純然たる第三者である前提で回答します。
第三者間であれば合意価格が時価となり、法人は簿価1,600万円と売却価格3,000万円の差額1,400万円が会計上、子会社株式売却益となります。
個人は購入に関しての税金は掛かりません。
なお、購入時の金額5,000万円と簿価1,600万円の差額はどのように処理しているのでしょうか?
減損処理をして税務上加算調整しているのであれば、売却に伴い減算調整する必要があります。
ご回答有難うございます。
購入する個人ですが、先月まで当社の代表をしており、今月から会長になっている者です。代表を辞任する際に、取締役も辞任しており、役員ではない名誉職的な会長となっています。
この場合だと、生じる税金も変わってくるのでしょうか?
貴社が同族会社で、購入される個人が同族関係者であれば変わってきます。
上記の場合、時価(法人税法基本通達9-1-14に基づく価額)が売買価格となります。
時価より高い場合
法人・・売却価額と時価の差額が受贈益、時価と簿価の差額が売却損益として法人税課税
個人・・課税なし
時価より低い場合
法人・・時価と売却価額の差額が損金不算入の役員給与(会長は税法上のみなし役員)、時価と簿価の差額が売却損益として法人税課税
個人・・時価と購入価格の差額が給与所得として所得税課税
時価と同額
法人・・売却価格(時価)と簿価の差額が売却損益として法人税課税
個人・・課税なし
ネットの無料相談で同族会社や同族関係者を確定的に判断することは困難ですので、直接税理士にご相談ください。
本投稿は、2021年08月12日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







