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個人間取引の現金支払いについて

個人間取引で現金支払いをする場合の経費の計上の仕方についてですが

広告等に使用する写真撮影に伴い、モデル、カメラマン等を知人にお願いし、報酬を現金支払いで行う予定があります。
個人間取引で支払った報酬を経費として計上するための証拠としては、発注書や、先方からの請求書等の発行は必要ですか?
若しくは個人間でやりとりしてるメール等のデータがあればそれで補えるのでしょうか。

税理士の回答

報酬を経費に計上するための証憑としては、通常は先方からの請求書、領収書になると思います。個人間でのメール等のデータで金額を確認できれば、証憑にはなると思います。

本投稿は、2021年08月12日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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