個人名義の駐車場を法人が支払う際の経理処理
社長宅の近くの駐車場を社長個人名義で借りています。
2台あり1台はプライベート、もう1台は会社までの通勤及び業務で使用しています。
そこで、通勤及び業務に使用している車輛の駐車場代を法人の経費として
計上できないか検討しています。
個人名義の駐車場を法人で負担するとなった場合、これは社長に対しての
経済的利益の供与として捉えられてしまうものでしょうか?
また、法人の経費で計上できたとしたら、逆にこれは社長の個人の雑所得として
計上しなければならないものなのでしょうか?
こちらの勝手な解釈かもしれませんが、使用貸借契約を交わせば法人経費のみで
済むのではないかと考えています。
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

法人での契約をすすめます。
社長の雑所得ではなく、役員報酬として、源泉税の再計算になります。
勝手な解釈より、使用貸借した場合については、税務署の担当官に、相談して行ってください。それのほうがあとぐされ・心配がありません。
ご回答ありがとうございます。
やはり経済的利益の供与として役員報酬扱いになりますよね・・・。
定期同額給与から外れてしまうという事は、法人は損金不算入。プラス個人の給与課税も
増えるといった誰も得しない形になりますね。
了解しました。
セコい考え方はやめて通常通りの処理に戻すよう説得します。
ありがとうございました!
本投稿は、2021年08月13日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。