税理士ドットコム - [計上]個人名義の駐車場を法人が支払う際の経理処理 - 法人での契約をすすめます。社長の雑所得ではなく...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 個人名義の駐車場を法人が支払う際の経理処理

計上

 投稿

個人名義の駐車場を法人が支払う際の経理処理

社長宅の近くの駐車場を社長個人名義で借りています。
2台あり1台はプライベート、もう1台は会社までの通勤及び業務で使用しています。
そこで、通勤及び業務に使用している車輛の駐車場代を法人の経費として
計上できないか検討しています。
個人名義の駐車場を法人で負担するとなった場合、これは社長に対しての
経済的利益の供与として捉えられてしまうものでしょうか?

また、法人の経費で計上できたとしたら、逆にこれは社長の個人の雑所得として
計上しなければならないものなのでしょうか?

こちらの勝手な解釈かもしれませんが、使用貸借契約を交わせば法人経費のみで
済むのではないかと考えています。

ご回答宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

法人での契約をすすめます。

社長の雑所得ではなく、役員報酬として、源泉税の再計算になります。

勝手な解釈より、使用貸借した場合については、税務署の担当官に、相談して行ってください。それのほうがあとぐされ・心配がありません。

ご回答ありがとうございます。
やはり経済的利益の供与として役員報酬扱いになりますよね・・・。
定期同額給与から外れてしまうという事は、法人は損金不算入。プラス個人の給与課税も
増えるといった誰も得しない形になりますね。
了解しました。
セコい考え方はやめて通常通りの処理に戻すよう説得します。
ありがとうございました!

本投稿は、2021年08月13日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,828
直近30日 相談数
790
直近30日 税理士回答数
1,588