動画視聴料の経理処理
法人がインターネット動画の視聴料金を支払う場合の経理処理で、1回支払えば無期限でずっと視聴できます場合、10万円以上20万円未満だと一括償却資産で処理すべきでしょうか。又は、10万円以上でも通常の通信費等の経費処理が可能なのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
レンタルではなくて無制限ストリーミングのことだと思いますが、映像使用権の購入に当たるので、映画DVDや音楽DVDと同様に固定資産に該当します。
したがって、10万円未満であれば消耗品等で処理
30万円未満であれば少額減価償却資産(青色申告のみ)
で処理することができます。
回答頂きまして有難うございます。
金額により固定資産となる判断を理解致しました。
本投稿は、2021年08月27日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。