タイムシェアリゾート券購入時の会計について
個人事業主です。講師業をしています。ハワイで、タイムシェアのリゾート券(こういう名称でよいのか不明ですが)の購入を検討しています。
使用目的は、生徒さんの研修施設として使います。
①この場合、利用料(宿泊費?)は「研修費」で計上可能でしょうか。
②また、管理費としてかかる金額の仕分け科目を教えていただけますでしょうか。
③そして管理費分は減価償却できるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様になると思います。
①研修費として計上。
②雑費での処理。
③減価償却はできません。
早速のご回答ありがとうございます!
よくわかりました!
本投稿は、2021年08月29日 05時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。