業務委託契約での通勤交通費の勘定科目
医療系メーカーで業務委託契約にて事務職で働いています。
事業用口座はなくプライベート口座を使用しています。
それを踏まえて毎月実費支給の通勤定期代の仕訳についてなのですが、
定期券購入時→立替金:事業主借
報酬支給時→事業主貸:立替金
で問題ないでしょうか?
また昨年度末は
定期券購入時→旅費交通費:事業主借
期末→売掛金:売上(交通費含)
で起票しており、今期の1月仕訳は
報酬支給時→事業主貸:売掛金(交通費抜)
→ 事業主貸:立替金(交通費)
に分けて仕訳を行いましたが問題はないでしょうか?
ご回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

業務委託契約の場合通勤費も立替金処理ではなく売上に含めるべきと考えます。もちろん支払ったときは旅費交通費として費用処理すべきと考えます。どちらの処理も所得金額としては同額となります。
飯塚様
早速のご返答ありがとうございます。
定期代の領収書原本を委託先に提出してしまっているので立替金処理の方がいいのか?と考えていましたがその点は問題ございませんでしょうか?
いずれにせよどちらの処理でも所得金額に変わりがないのであればわざわざ立替金処理をする必要はないかと考えてました。

領収証は請求のため提出したものと思われますが、同額は振込される訳ですのでコピーの保存でよろしいと考えます。税務上の処理は売上とすることがベターです。
本投稿は、2021年08月29日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。