建築費を経費として計上できるか。
住宅の一部屋で仕事をしています。
住宅建築費を経費として計上可能でしょうか。
建物は同一生計内の夫名義です。
工事価格 1800万円とします(消費税は除いています)
建築して6年経ってから、一部屋を仕事に使い始めました。
未償却残高を求めてからと調べましたのことでしたので、以下のように計算しました。
未償却残高=(建物の取得額)―(建物の取得価格×0・9)×(耐用年数の償却率)×(経過年数)
=1800万円―(1800万円×0,9)×(1÷22年)×(6年)
=1358万円(小数点以下は切り捨てました)
1358万円×0.0454(減価償却率)=61.65万円/年
①上記年額を家事按分して経費として計上可能でしょうか。
②その時の科目名は何になりますでしょうか。
③住宅建築費を経費に計上する場合は、書類提出が必要でしょうか。
以上、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

長谷川文男
建物を取得した当時、事業をやっており、税抜経理をしていない限り、減価償却の基になる金額は、税込み金額で、取得時に課税された不動産取得税も含めて減価償却します。
取得した時は中古ではありませんし、取得時期は転用日ではありません。当初の取得日のままです。
仮に消費税や不動産取得税を含めて、2,000万円だとすれば
20,000,000×0.046=920,000(年)
後は、取引の記録に基づいて、仕事に使っている部分を明らかにできれば、家事按分して、仕事に使っている割合を必要経費にできます。
特に提出する書類はありませんが、税務署から問い合わせがあったときに数字の根拠を提示できるようにしてください。
仕事に使っていない6年間は、減価の額を計算して、その金額は償却したものとみなされます。
1.5倍の耐用年数33年 0.031 です。
20,000,000×0.9×0.031×6=3,348,000
この金額は償却したものとみなされますが、定額法は取得価額に償却率を乗じて償却費を求めるため、償却可能限度額のみに影響します。
丁寧にご回答くださり、ありがとうございます。
建物は、同一生計内の夫名義ですが、妻である私の個人事業の経費に計上できますでしょうか。
その際は、科目は、どういったものになるのでしょうか。
また、計上するのに適当な月日はありますでしょうか。
ご回答くださると、大変助かります。

長谷川文男
同一生計であれば、名義は夫でも妻でも構いません。
計上するのに適当な年月って?
減価償却の内訳は、取得年月です。
帳簿に記入する日なら、年末等で良いと思います。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2021年08月30日 08時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。