税理士ドットコム - [計上]契約期間開始後の保険料支払いについて - 損害保険料の支払いが契約後であっても、契約に関...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 契約期間開始後の保険料支払いについて

計上

 投稿

契約期間開始後の保険料支払いについて

個人でトレーニングジムを運営しているものです。

賠償責任保険に加入したのですが、保険期間は5月から一年間なのに対して
支払いは保険期間開始後の6月末に行いました。
この場合経費計上は保険期間開始日で良いのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

損害保険料の支払いが契約後であっても、契約に関する保障は契約日に遡って開始されると思われますので、保険期間開始日からの経費計上と考えて良いと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年03月12日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,157
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,227