法人契約の自動車保険の保険金受取等について
法人が契約者、被保険者が役員の自動車保険(対人対物賠償保険、人身障害保険)があります。保険契約金は経費となりますか?また、各保険金は法人の会計に影響しますか?
税理士の回答

その自動車の所有権は誰になっていますか?
また、会社の財産になっていますか?
支払いは法人でしょうか?
自動車は法人名義です。契約者は法人で支払いも法人です。

自動車は法人名義です。契約者は法人で支払いも法人です。
法人が使用をしているのなら、問題はないと考えますが。
心配なら、被保険者を変えてください。
よろしくお願いします。
保険契約金は経費となりますか?についての回答ですね。了解です。
被保険者が役員ですが、自動車保険の各保険金が支払われた場合は法人の会計に影響しますか?

法人の契約ですので、収入は全て法人の収入になります。
その中から、役員にいくら支払うかは、会社の規定によります。
すべて支払うようなことがあれば、役員賞与です。
確認です。度々失礼します。
保険代理店に話を伺ったところ、人身障害は保険会社から直接被害者に支払うものであって、会社にお金を支払って、会社から被害者に支払うものではないとのことで、代理店の考えとしては、会社の収益にならない、役員報酬にもあたらないのではとのことですが、どうでしょうか?

わかりました。それならば、安心ですね。
本投稿は、2021年09月05日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。