損害賠償時の消費税について
損害賠償時の消費税の考え方について教えてください。
通常、相手に損害賠償金を支払う場合は不課税処理になるかと思います。
例えば損害賠償金が10,000円なら仕訳は以下のようになると思います。
損害賠償金10,000/当座預金10,000
例えばこの10,000のうち3,000は直近に行った相手方への役務提供でまだ請求
していない分としてそれを充当するとなると仕訳はどのようになるのでしょうか。
・未請求分の仕訳
未収入金3,300/収入3,000
/仮受消費税300
・損害賠償時に上記未収入金を充当
損害賠償金10,000/当座預金6,700
/未収入金3,300
このような仕訳になるのでしょうか?
上記仕訳の未請求分仕訳を計上していない場合は以下のような仕訳になるのでしょうか?
損害賠償金10,000/当座預金6,700
/収入3,000
/仮受消費税300
損害賠償金10,000/当座預金7,000
/未収入金3,000
という仕訳は誤りでしょうか?仮受消費税は計上しなければならないでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

仕訳はすべて正しいと考えます。
一切問題はないと思えます。
・未請求分の仕訳
未収入金3,300/収入3,000
/仮受消費税300
・損害賠償時に上記未収入金を充当
損害賠償金10,000/当座預金6,700
/未収入金3,300
このような仕訳になるのでしょうか?
→役務提供3,000が税抜であればそうなります。
上記仕訳の未請求分仕訳を計上していない場合は以下のような仕訳になるのでしょうか?
損害賠償金10,000/当座預金6,700
/収入3,000
/仮受消費税300
→厳密には、消費税の計上時期は役務提供が完了した日であって、請求書を発行した日ではありません。
便宜上、請求書発行日とするのであればこちらです。
損害賠償金10,000/当座預金7,000
/未収入金3,000
という仕訳は誤りでしょうか?仮受消費税は計上しなければならないでしょうか?
→誤りです。消費税は資産の譲渡等に対して課されるものですから、損害賠償債務と売上債権を相殺しても消費税は計上しなければいけません。
両先生ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2021年09月07日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。