顧問税理士が粉飾決算を主導した案件ですが…
私は小さな法人の代表者です。
決算書に計上すべきA銀行からの借入金を、税理士が見落した(決算書未記載)責任の程度と負うべき賠償責任等に付きご教示頂けると幸いです。
B銀行へ運転資金の借り入れ申し込みを行いましたが、A銀行の借入を計上しなかった事をB銀行が融資審査にて発見し、融資否認になりました。
また、C銀行からは既に当該未記載決算書を基に融資を受けております。
融資否認により打撃を受けております。また、詐欺罪などにも該当する可能性があると思われますが、妙案等お教え頂きたくご高配賜ります様よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

安島秀樹
税理士が粉飾を主導とありますが、A銀行から借り入れがあって、それが決算書にのっていないことにあなたはすぐ気づくとおもうのですが。
返信ありがとうございます。粉飾を主導…とは表現が行き過ぎでした。当時指摘しましたが、代表者個人と相殺しているので問題無いとの事でした。しかし、後になって実際には見落としていた事を担当者が認めました。 もちろん私に責任無しとは言いません。 税理士を訴えた場合、どのような展開になりますでしょうか? ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

安島秀樹
「訴える」というのが裁判ということなら、故意過失による損害賠償訴訟なのだと思いますが、どこまでが損害なのか決めるのも難しいように思います。弁護士さんと相談してということだと思いますが、訴訟費用を考えるとどのくらいリカバリーができるのか疑問です。弁護士さんをいれて相手の税理士と示談解決を目指したらどうでしょう。
承知致しました。弁護士と相談する事に致します。ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月13日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。