メールレディの経費について
専業主婦でメールレディをしています。
経費についての質問です、、
現在夫と子1人と2LDKに住んでいます
家賃65000円
1日4〜5時間程メールレディをしてます。
24時間÷4時間=6で家賃の6分の1を経費にしても大丈夫でしょうか?(年間13万)
スマホとWi-Fiはそれぞれ約5000円で、スマホはほとんどメールレディのみで使用してるため50%、Wi-Fiは家族も使ってるので30%を経費にすることは可能ですか?
電気代も月によって違いますが家賃同様6分の1を経費、ガスは冬の暖房費だけ経費にしようと思ってます。水道は6分の1も使ってないと思うのでもっと安くしようと思ってます。
ビデオ通話はしませんが、首から下の写真を撮ったりするので洋服代の一部や、メールをしながら飲むコーヒー等も経費になりますか?
経費を引いて45万以下の場合は住民税は申告なしで大丈夫でしょうか?
長々と質問してしまいましたが、ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
必要経費とはその事業の収入を得るために直接必要とする費用に限られます。
ご質問者様の必要経費に対するお考えは少し甘いようです。
無理な経費計上は税務調査で必ず否認されます。
所得が45万円以下であれば住民税の申告は不要です。
家賃は時間ではなく、メールレディ専用のスペースがあればその分を面積按分にすべきです。
一般的に自宅での専用スペースというのはありえないですね。
按分割合50%、30%などは合理的な根拠が必要です。
電気代はメールレディに使用したスマホやWi-Fiの電気代に限られます。
暖房費、ガス代は生活してても使用するので経費計上は難しいのではないですか。
メールレディ専用の服であれば経費になるでしょう。
コーヒーは日常生活でも飲むため経費は難しいでしょう。
ありがとうございます。
こちらで似たような質問も見て、メールしながら食べた茶菓子も経費と書いてる方がいましたが、ダメなんですね...
スマホやWi-Fi、電気代は毎日4-5時間やった場合、何割くらいが経費にしてもいいのでしょうか?暖房費も経費にしていいと書いてましたが、冬の暖房費を使った分だけ経費にする事はできませんか?
来年初めて確定申告をしようと思って、シミュレーションをしてみました。
月6万×12か月=72万
経費は0円とします。
所得税12000円
住民税34000円
国民健康保険75000円となりました。
今は夫の扶養に入ってるから国民健康保険は払わなくていいのでしょうか??
ご回答宜しくします。

中田裕二
私が調査担当者なら、先メールのとおり否認するでしょう。
結局は調査の問題です。
経費として、納得させられる説明ができるかどうかです。
できれば、税理士に申告書作成を依頼することをお勧めします。
社会保険上のご主人の扶養内であれば、国民健康保険をご自身で支払う必要はありません。
中田先生、ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2021年09月16日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。