法人保険の税務処理について
お世話になっております。
解約返戻金のない定期保険を
契約者:法人 被保険者:社長 死亡保険受取人:法人
そして、高度障害保険金受取人:被保険者
という契約形態で契約している場合、
高度障害保険金は社長が全額非課税で受け取れるということですが、
毎月の保険料は全額損金で算入していってもいいのでしょうか?
税理士の回答

毎月の保険料は前払相当分を除き全額損金算入できます。但し、傷害特約等の特約給付金が役員又は特定の使用人のみに限定している場合は現物給与として課税されます。(所得税基本通達36-31の4)この点契約保険会社に確認してください。
とても明確なご回答ありがとうございます。特約に気を付けて確認したいと思います。改めてありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年09月21日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。