個人事業主の開業前支出仕訳について
始めまして。8月に個人事業の開業を致しました。輸入仕入れした商品をインターネット上で販売しています。
クラウド会計ソフトに開業届前の収支を入力しようとしている段階です。
・青色申告承認申請は提出済で、青色申告予定で帳簿付けしていく予定です。
①通常なら費用の発生となるような支出で、商品仕入高や固定資産計上になるもの以外は開業費になりますでしょうか。
②開業費の相手勘定は、事業主借と元入金、どちらになりますでしょうか。
③開業費になるものはエクセルなどで内訳を適切な一覧で管理しておけば、開業日の日付で開業費として一括にまとめて合計金額を入力してよろしいのでしょうか。
④開業前に売り上げた物に関しても、開業日の日付で計上すればよろしいのでしょうか。
物販・個人事業ともに初心者で、こちらにも初めての質問になります。質問方法に不手際やご無礼がございましたらご指摘ください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
開業、おめでとうございます。これから頑張って拡大していってください。
ご質問の件ですが、
①そもそも開業費とは、開業日までにかかった費用をいいます。従いまして、相談者様のお考えのとおり、商品仕入れや固定資産に計上されるもの以外の経費で、店舗の敷金や権利金といったものを除外した、広告宣伝に要する費用や、セミナーへの参加費用、開業のために準備した費用をいいます。従いまして、相談者様のお考えのとおりで構わないと思います。
②開業費の相手科目は、「事業主借」を使用して下さい。
決算日を迎え、翌年に更新したときに元入金になります。
③エクセルでまとめたもので構いませんが、支払日、支払相手先名、支払金額、支払目的(○○を購入とか△△をレンタルとか)について欠けることなく記入をお願いいたします。
④開業前に売り上げたものについては、微妙です。
その理由としまして、青色の承認申請書は開業日より2ヶ月以内に提出されることが要件です。この場合において、開業日前に売り渡したものが、相談者様の本来の取扱商品である場合、実質的な開業日は、遡ることが必要かもしれません。極端な話、青色承認申請書提出日より2ヶ月以内の売上日であれば特に問題なく相談者様のお考えのとおりで構いませんが、2ヶ月以前に売り上げたものである場合、単純ではありません。もしも2ヶ月以前に売り上げたものである場合には、税務署に相談されるか、お近くの税理士に相談されることをお勧めします。
ご検討をよろしくお願いいたします。
新木先生、詳細と具体的なお答えを頂き誠にありがとうございます。
お礼と返答が遅くなり申し訳ございませんでした。
①②について、そのように致します。
③について、具体的な項目まで教えて頂き大変助かります。
④の開業日前の売上については、青色申告承認申請書の提出日や開業日の二か月以内になりますので、事業所得に入れることができそうで安心致しました。
祝福と励ましのお言葉も非常に光栄です。
勉強不足のまま始めてしまい不安ばかりでしたが、相談させて頂けて本当に良かったです。
誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年09月21日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。