土地、建物購入、建物解体費用に係る仕訳について
今年5月頃に土地と建物を購入し、現在建物の解体中に8月決算を迎えました。
解体後は建築予定はなく、駐車場になる予定です。
解体費用は2回に分けて支払うことになった為、1回目は8月分を9月末払い、
2回目は解体終了後の精算になりました。
土地¥5,000,000
建物¥2,000,000
1回目解体費用¥1,000,000
2回目解体費用¥未定
とした場合、下記のような仕訳でよろしいのでしょうか?
5月1日 土地/普通預金 ¥7,000,000 土地+建物
8月31日 土地/未払金 ¥1,000,000 1回目解体費用
決算後
9月 未払金/普通預金 ¥1,000,000 未払金支払(8月分)
10月頃 土地/未払金 ¥未定 2回目解体費用
よろしくお願いします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
8月決算を迎えたとの事ですから、相談者様の立場は法人であると拝察されます。
法人が、土地・建物を取得して、取得後一何以内に建物を取り壊した場合、その建物は土地を取得したものとして処理することが相当であると、法人税法基本通達に定められております。
また、取壊し費用につきましても同様に取り扱われます。
従いまして、仕訳は以下のとおりとなります。
借方 貸方
5/1 土地 7,000,000円 / 普通預金 7,000,000円
8/31 土地 2,000,000円 / 未払金 2,000,000円
9/ 未払金 1,000,000円 / 普通預金 1,000,000円
10/ 未払金 1,000,000円 / 普通預金 1,000,000円
ただし、相談者様の法人が消費税の課税事業者の場合には、税込み経理処理の場合は土地勘定は、9,000,000円で宜しいですが、税抜き計理の場合には、建物代金の2,000,000円と解体費用の2,000,000円に消費税が含まれていますので、それを仮払い消費税にしえ明けする必要があります。
また、駐車場の用途を考えていらっしゃるようですので、土地の貸し付けにならないかの判断も必要になります。(これは来年以降の話です。)
ご検討をお願いいたします。
本投稿は、2021年09月22日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。