仕事とプライベート兼用のスマホ本体代の経費の取り扱いについて
副業とプライベートで使用するスマホの本体代は13万円するため、減価償却費として申告になると考えています。
ただ、副業とプライベートの割合が5:5と考えた場合、6万5000円を一括で経費として申告することは可能なのでしょうか?
税理士の回答
青色申告の少額減価償却資産の特例のことかと思いますが、できます。(青色申告の承認を受けており、この特例を受ける資産の取得価額の合計額が年300万円以下であることが前提です。)
白色申告の場合はできません。
ご回答ありがとうございます。
副業を白色申告、雑所得として申告する場合は、質問の条件だとどのような計算方法になるのでしょうか?
13万円を法定耐用年数(電子計算機4年として問題ないと思います)の定額法償却率で計算した毎年の減価償却費×事業供用割合(ご質問のケースでは50%)を必要経費に算入します。
追記します。
一括償却資産を選択した場合は、毎年12/36で計算した減価償却費×事業供用割合50%を必要経費に算入します。
本投稿は、2021年10月02日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。