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成年後見人報酬の必要経費の範囲について

昨年より、親族の成年後見人をしており、先日初めて報酬を受け取りました。雑所得として20万円以上あるため、確定申告が必要となります。
必要経費として認められるものは、どのようなものがありますか?
被後見人は施設に入所しており、面会に行く際のガソリン代、差し入れのお菓子代は必要経費として認められますか?代金は私の財布から出しています。

税理士の回答

  記載の費用は必要経費の範囲かと思います。外には文書通信費など後見業務を果たすのにかかった費用となりますが、後見人から払われることになる費用代は必要経費にすることはできません。

本投稿は、2021年10月28日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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