修繕費か資産か
工事業者が車のディーラーに注文して作業用のワゴン車に棚をとりつけました。
金額は13万円です。修繕費で処理しても大丈夫でしょうか?
一旦資産計上してから、一括償却資産か少額減価償却資産で落とすべきでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
修繕費で差し支えないと考えます。
国税庁のホームページに次の記載があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm
「ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。」
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年11月03日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。