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事業として講師を招致した場合経費になりますか?

個人事業主の事業として、講師を招致してセミナーを開催した場合に講師料や旅費、会場費等は経費になりますでしょうか?また、その場合の科目は何になりますか?どうぞよろしくお願いいたします。(青色申告です)

税理士の回答

ご質問のセミナーが有料のセミナーの場合には、セミナー料金が事業所得の収入金額になり、セミナー講師の講演料や交通費、会場代などの費用は事業所得の必要経費になります。
ご質問のセミナーが無料のセミナーであっても、事業に関連する取引先等を招いて開催するものである場合には、セミナー講師の講演料や交通費、会場代などの費用は事業所得の必要経費に算入して問題ないと考えます。
勘定科目は支払手数料で宜しいと思います。

本投稿は、2021年11月08日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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