合同会社資本金返金仕訳について
合同会社2名役員の内、1名辞任になります。
役員辞任については司法書士に確認をして、辞任は問題ない、資本金は減資せず、キャッシュを返したら良いだろう。ということになりました。
仕訳はどのようになりますでしょうか?
受け取った時は、普通預金/資本金で処理しました。
税理士の回答

回答します
合同会社の場合、出資者=役員(社員)となります
合同会社の出資者である社員ではなくなるには、①持ち分の払い戻しを受ける②持ち分の譲渡を行うことになります。
「①」の場合は、資本金等の額を減少させることになりますので、司法書士の方がおっしゃるのは「②」の持ち分の譲渡にあたると思われます。
持ち分の譲渡は、退任される方がもう一人の社員(又は第三者)に譲渡することで、お渡しする現金は、譲渡を受けた人が支払うべきものですから、会社での仕訳は特に必要ありません。
本投稿は、2021年11月08日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。