青色専従者に必要な届出 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
青色事業専従者給与に関する届出書と、
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を税務署に届出て、青色専従者給与を計上しています。
最近になって、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書というものを知りました。それを届出ていない場合、専従者給与を計上できないのでしょうか。又、今からの届出でも大丈夫なのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

回答します。
「給与支払事務所の開設届出書」の提出がない場合であっても、「青色専従者給与の届出書」等がされていれば、青色専従者へ支払った給与の費用計上はできます。
なお、個人事業者の場合は、開業届出書を提出してれば、給与支払事務所の開設届出書の提出は特に必要ありません。開設届出書に給与の支払状況を記載できるようになっています。
また、当初給与の支払がなく途中から給与の支払が生じた時には「給与支払事務所の開設届出書」を提出しますが、仮に提出がない場合であっても源泉所得税の納税などが正しくされていれば問題はありません。
※「給与支払事務所等の開設届出書」の提出があれば、源泉所得税の納付書などを税務署は早期に発送できるなど行政サービスが出来るようになります。既に納期の特例などの申請もされていますので、今から「開設届出書」の提出は必要ありません。
ただし、専従者給与や他の給与の支払がなくなった時には「廃止届出書」をご提出ください。
大変丁寧なご回答ありがとうございました。
安心しました‼︎

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本投稿は、2021年11月15日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。