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法人が所有している自転車の保険料負担について

この度、高額な自転車を購入しました。法人会社で資産として所有するものです。
自転車の保険は、個人契約としました。
自転車自体は法人会社で使用するものです。
保険は、個人契約と理由だけで
法人の費用にこの保険料を計上することはできないのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
相談者様のいう法人会社の業種が何なのか不明ですので、そもそも高額な自転車を法人会社で取得することに問題はないのか、疑問ではありますが、そこは問題なしとして回答いたします。
まず、法人所有の資産に対して、法人契約ではなく個人契約をしなければならない相当の理由があるのかどうかだと思います。
そもそも、保険の契約形態が不明ですが、契約者は個人、保険の目的は、法人会社の資産、保険事故発生時の保険金受取人は個人となっているのではなかろうかと推測されます。
そうであるとすれば、個人契約しなければならない相当の理由があったとしても、保険料等の損金算入は出来ないでしょう。
仮に、保険契約形態が、保険契約者は個人、保険の目的は法人会社の資産、保険金受取人は法人企業となっていれば、個人契約した相当の理由が何であるのかによるのではないかと思います。
ここにいう、相当の理由とは、その保険契約が個人でしか加入できない保険である等の理由になるかと思います。
もう一つの考え方として、支払った保険料事態を契約者個人の給与とすることも考えられますが、この個人が法人企業の役員である場合には、役員賞与として認定される可能性があります。
一番最初の話に戻りますが、法人企業の事業目的を遂行するために必要な資産でない場合、高額な自転車の購入費用自体を役員賞与として認定される可能性もありますので、十分慎重に判断して下さい。
ご検討をお願いいたします。

詳しいご説明ありがとうございます。

楽天の自転車保険で、法人での加入はできないようで、個人で加入しました。
事業内容は、アウトドアを行うことができる宿泊施設を営んでいます。
そこで、自転車をレンタルしたり、また自分でも施設のPRのために、ユーチューブなどで乗っている様子などを掲載したりしていました。
事業で使うために購入したものです。
ただ、もし事業として認められない場合は、役員賞与として課税されるおそれがあるとのことですね。わかりました。
わかりやすい詳しいご説明、助かりました。
ありがとうございました。

こんにちは。
詳しい情報をありがとうございます。
この情報から得られるポイントを考えますと、自転車の購入について否認される可能性は低いのではないかと思われます。
ただ、注意して欲しいのは、実態として法人の事業の用に供している事実がないと、税務署の見解は、次のようになる可能性がございます。
「法人として、必要であるから購入したとする理由は理解できないわけではないが、実態を精査すると事業の用に供しているとまでは言えず、想像の域にとどまっている。従って、実態が明確でない以上は、必要経費に算入することは適当でない。」
これを回避するには、御社の総勘定元帳上で自転車のレンタル収入を他の収入の科目と分けて計上し、レンタルしていることが明確になること、宿泊施設の中に自転車のレンタル料金の掲示をすること、宿泊施設内で自転車を利用した休日の過ごし方などについて推奨される動画を見れるようにすること、YouTubeの動画もフロント周辺で放映できることなどで対応して下されば問題ないと思います。
ここまでしておけば、役員報酬に認定されることはないでしょう。
ご検討をお願いいたします。

ご返答ありがとうございます。具体的に損金にできる方法もご提示いただき大変参考になりました。
お忙しいところご返答いただき感謝します。ありがとうございます。

本投稿は、2021年11月16日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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