業務委託契約での経費精算について
この夏からフリーランスとなり、1社と業務委託契約を結んでいます。
最初の2ヶ月は定額の業務委託費と立て替えた経費を請求書に記載し、立て替えた経費の領収書等の証憑を添付して提出していました。
3ヶ月目も同様に業務委託費と立替経費を分けて請求したところ、会計士から指摘があったとのことで「立替経費を定額の委託費に加算したものを“業務委託費”として請求」するように言われました。
つまり、仮に定額の委託費を30万円、当月に立て替えた経費が5万円とすると、以前は30万から源泉税を控除し、経費はそのままの5万円が支払われていました。
今回の話では、立替経費5万円を委託費に加算し、つまり35万円の委託費として請求してほしいとのことです。
そうなると35万に対して源泉税がかかりますが、確定申告で戻ってくるから大丈夫と言われました。
業務委託の場合の経費は本当に上記のように対応するものなのでしょうか?
イベント運営の業務も受託しており、場合によっては月に20万円以上も経費を立て替えなければならないこともあり、本当にこのやり方が通常なのか疑問があり相談させていただきました。
なお、その会計士は「このやり方(=当初のやり方)では、会社・個人双方が追徴される可能性がある」と言っていたそうです。
税理士の回答

安全性や税務署対応を考える税理士さんのようです。
契約書で、立替についての条文があり。立て替えた経費の領収書などのあてさきが、会社である限りは、立替そのものと考えます。
でも、相談者様の交通費・飲食代などについては、あまり立替ということになじまないように思います。
立替の内容について、しっかりとその会社の税理士さんとお話しください。
それ以外は、税理士さんの言い分が正しいように思います。
そのように今後は請求してください。
本投稿は、2021年11月28日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。