従業員の検診費用
当院は、従業員の定期検診を当院で行っています。
その際、下記の仕訳を計上しておりますが、計上しないことは許されるのでしょうか?
福利厚生費(課税仕入)/検診収入(課税売上)
※課税売上割合は、5%前後になります。
税理士の回答

長谷川文男
労働基準法等で義務になっている健康診断は、従業員から検診費用を受け取れないはずです。それ以外の検診で料金をいただいたのなら、
現金預金等//検診収入(課税売上)
になります。
消費税は、お金のやり取りがない場合は、課税売上は計上しません。
検診等に器具や薬剤など経費がかかっている場合、その従業員が課税売上に関わっているか、非課税売上に関わっているか、両方に関わっているかで、それに使った経費が、課税売上対応、非課税売上対応、共通対応と別れますので、ご注意ください。
もっとも、従業員から代金を受け取った検診にかかるものは課税対応です。
本投稿は、2021年11月30日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。