未成年者の個人事業主における経費について
娘が未成年者ですが、個人事業主として活動を始めようとしています。その際の経費の出所の扱いが難しく、お知恵をお借りしたいです。
・開業準備金として、親のクレジットカードでの支払いでパソコンなどの必要備品を購入したが、貸付という扱いになるのか?
・今後も現金での経費支払いはほとんどなく、親のクレジットカードの支払いの中に、経費として計上するべきもの(セキュリティーソフトや、資料として必要な月額利用料が必要なものなど)が入っているため、クレジットカードの利用明細の一部を経費計上するための資料として利用しても大丈夫か?
・年齢の都合上、クレジットカードは作成できないが、このまま親のクレジットカードの支払いの中に経費が混ざることは問題ないか?その場合、資金の移動が必要になるか?
教えていただけましたら幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

贈与か生活費の支援かわからない場合でも年110万以下なら問題になりません。返してほしいなら貸付という扱いになります。親のカードを使っても上記の範囲内なら問題にならないと思います。
本投稿は、2021年11月30日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。