代金が振り込まれた後担当者と連絡がつかなくなった
お世話になります。
知人から仕事の依頼を受けて、先払いとして代金が振り込まれたのですが、
業務の詳細が決まる前に、その知人と連絡が取れなくなってしまいました。
予算だけが決まっていたため、先にお金が振り込まれたのだと思います。おそらく、先方は、振込の後業務についての取り決めをしようとしていたものと思われます。
請求書は発行しておらず、業務は一切行われておりません。
この状態から半年近く経っているのですが、いまだに担当者と連絡が取れません。
どのように売上を計上するべきでしょうか?そもそも売上と呼べるものなのでしょうか・・・。
税理士の回答

回答します
売上に計上するのは相当ではなく、当該金員は「預り金」又は「前受金」と処理をすることが適当と思います。
当該金員は、まだ、役務提供や商品の受け渡しなどを行っていませんので、場合によっては相手方に返却する可能性もありますので、売上に計上することはできないと考えられます。
ご回答ありがとうございます。
今後担当者と連絡が取れない場合もずっと預かり金として保管しておく必要があるというコトでしょうか?
また、私は青色申告をおこなっているのですが、廃業する際はどうすればいいでしょうか?

回答します
原則、預り金などの請求権(相手の権利)の時効は民法上は10年であり、商事(商人の取引)時効は5年となっています。
今回のケースは、相手が商人であるか不明ですが、貴方が商人にあたりますので5年の時効が適用されると思われます。
時効が成立した時点で、「雑収入」に振り替えることになります。
時効以前に廃業する時は、その時点で「雑収入」としますが、以後に相手から請求された時には返還する義務がありますので、その時には「更正の請求」等で申告内容の変更(還付)の手続きをすることになります。
なお、時効の取扱いなど民法の改正などもありますので手続き等は、念のため「弁護士ドットコム」で弁護士先生に確認されることをお勧めいたします。
本投稿は、2021年12月01日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。