同棲時の地代家賃登録について
同棲中の自宅で今年9月からフリーランスとして開業しました。
家賃は彼の口座から引き落としです。
①私の支払い分を地代家賃として帳簿に登録する際、取引日は、彼の口座から家賃が引き落とされた日でしょうか、それとも私が彼に口座振替で送金した日とすべきでしょうか?
②割り勘アプリのようなものを利用しており、毎月同じに私の支払い分の家賃が登録され、大体次の月に他の費用合わせてまとめて彼にオンライン振り込みしています。
このアプリの履歴(日付、金額)と送金履歴のスクリーンショットは証拠書類となりますでしょうか。
税理士の回答

①私が彼に口座振替で送金した日とすべきです。②他の費用との区分がわかる明細書と合わせれば証拠書類となると思います。
地代家賃取引日を管理会社から彼の口座引き落としが発生した日とすべきというご意見もあるようなのですが、どういった観点からなのか併せてご教示いただけますと幸いです。

結婚後なら生計一親族になるので引き落とされた日でいいです。同棲中は税法では赤の他人です。
本投稿は、2021年12月03日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。