短期前払費用について
当社は3月決算の普通法人です。
本社事務所の家賃について、契約では毎月月末に翌月分の家賃として30万円を支払います。支払い方法は、30万円の内、振込で25万円、保証金の返還として5万円を家賃と相殺して支払うこととなっています。
この度、3月の月末に支払いを忘れて4月1日に支払いました。
この場合は、家賃の全額30万円を短期前払費用として損金の額に算入することは出来ますでしょうか。それとも、保証金の返還として充当された金額5万円が支払った金額として損金の額に算入することが出来るのでしょうか。
今までの決算では、月末に翌月分の家賃を支払い、短期前払費用として30万円を損金の額に算入してきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
基本的に前払費用は損金となりませんが、短期前払費用の特例は、例外的に
その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、損金とすることができます。
そもそも前払いをすることが前提であり、未払いの場合は、前払費用ではありませんので、短期前払費用に該当しません。
また、保証金の返還については、毎月の経理処理を確認する必要がありますが、仮に、
地代家賃(賃借料)30万円/現金預金25万円
****************************/保証金 5万円
としているのであれば、4/1にこの処理を行うか、
期末に
未収入金5万円/保証金5万円
の処理を行うことになろうかと存じます。
保証金の返還についての取り決め、契約書などから判断して下さい。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2017年04月24日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。