システム開発の損害賠償について
請負契約のシステム開発で、認識齟齬や能力不足で、納品ができず、
損害賠償として、50万ほど支払いました。
この損害賠償金は経費として処理可能でしょうか?
税理士の回答

波多野暁生
いわゆるビジネスとして行っている取引上で発生したもので、かつ、顧客の損失に応じて支払ったものであれば、経費として計上が可能であると思います。

経費として計上することになります。
システム開発を請け負ったのに、完成引渡ができなかったことで得意先から損害金として請求されたものですので、事業上の費用となります。
なお、対価性がないため消費税の計上はできません。
本投稿は、2021年12月07日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。