海外在住の業務執行社員の、旅費交通日について
自社は、年に2回海外からの輸入品の販売を事業活動として合同会社として運営しております。代表は、日本在住ですが、共同発起人の業務執行社員は、海外に在住しております。
その他従業員は、雇っておりません。この度、展示販売会に際し海外在住の社員を日本へ渡航させる予定です。その際の飛行機代は、おおよそ十万円位になると思いますが、旅費交通費の経費として、会社で計上しても問題はないでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

展示販売会に際し海外在住の社員を日本へ渡航させる用務は会社に必要な業務として、旅費交通費として損金に算入できると考えます。但し、日本への渡航が観光目的が主体の場合は給与等に該当することとなりますので留意してください。
ご回答いただき、ありがとうございます。
その様に、処理したいと思います。
本投稿は、2021年12月17日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。