貸し倉庫の料金の経費計上方法について
個人事業主です。
貸し倉庫を借りており、毎月10日に翌月分の使用料をクレジットカードにて支払う形となっております。
12/10に翌年1月分の使用料を支払った場合、これは翌年の経費として計上するべきでしょうか。それとも、短期前払費用として本年の経費として計上して問題ないでしょうか。
税理士の回答

12/10に翌年1月分の使用料を支払った場合、短期前払費用として本年の経費として計上して差し支えありません。但し、この経理方式は継続して行う必要があります。
ご回答いただきましてありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2021年12月21日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。