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会社で車を購入する際の注意点について

会社で車を購入する場合、購入金額は全て損金ですか?例えば二酸化炭素の排出量で計上に違いが出たりしますか?

ガソリンの購入にかかる仮払い消費税は後で還付できますか?

軽自動車と普通車で仮払い消費税の回収率が違ったり、何か会社で車を購入する際の税務上の注意点があればご教授いただきたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

会社で車を購入する場合、購入金額は全て損金ですか?

→通常は取得時の全額損金にはなりません。車両の取得価額を固定資産に計上して減価償却していきます。

例えば二酸化炭素の排出量で計上に違いが出たりしますか?

→出ません。 取得価額が固定資産に計上する金額です。

ガソリンの購入にかかる仮払い消費税は後で還付できますか?

→仕入税額控除の対象になりますが、還付になるかどうかは消費税の納税額を計算しなければわかりません。

軽自動車と普通車で仮払い消費税の回収率が違ったり、何か会社で車を購入する際の税務上の注意点があればご教授いただきたいです。

→消費税は対価に対して掛かるので価格によって変動します。車に限らず、普段の買い物で10%、8%を払っているのと同じことです。
消費税に回収率という概念はありません。
税務上の注意点は、自動車税等経費(損金)に出来る支出と取得価額を購入明細で確り区分して、取得価額を法定耐用年数で適正な償却限度額範囲内で減価償却することです。

前田先生

ご回答ありがとうございます。

追加で2点お伺いさせてください。

資産に計上できる支出は、取得価格のみですか?
車に限らず、資産に計上する場合、購入に要した経費のうち、資産にまとめて計上できる経費はありますか?

自動車の話であれば、自動車税等の税金、自賠責保険料、登録費用は経費にできます(できるのであって取得価額に含めても問題ありません)が、車両本体価額、オプション品、納車費用は取得価額です。
また、リサイクル預託金は取得価額とは別に資産計上します。減価償却資産ではありません。

他の固定資産は、基本的に取得に要する費用は取得価額に含めますが、個々の固定資産で判断を要しますので、ネット上で全ての固定資産について事細かく説明できません。

前田先生

ご回答をありがとうございました。

本投稿は、2021年12月25日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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