社宅について
お世話になっております
現在会社がマンションを借りて、それを従業員に貸しております。
その際に賃貸料の半分を会社負担、半分を従業員負担としております。
今回、そのマンション(3LDK)の一部(1部屋)を会社として物置等の利用を考えております。なので従業員に使用料(給与に上乗せではなく別途契約)を払い、使わせてもらおうと考えております。
そこで質問なのですが、既に会社側の物件に対し、従業員に部屋の使用料を払う事は税務上経費として認められるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
既に会社側の物件に対し、従業員に部屋の使用料を払う事は税務上経費として認められるのでしょうか?
上記の回答としましては、認められないことはないと思われます。
ただし、既存の社宅利用規約の改定と新たに社宅に居住している従業員との間に、利用契約を結ぶことが必要になります。
また、会社としましては、社宅の一部を占有することについてしっかりと説明できる状況を整備しなければなりません。
これから先につきましては、顧問税理士と相談の上解決されることをお勧めします。
ご回答いただきありがとうございました。
アドバイスいただいた点を参考に進めて参ります。
本投稿は、2021年12月28日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。