年をまたぐ関税等の支払いについて
青色申告の個人事業主です。
ソフトはやよいの青色申告オンラインを使用しております。
2021年12月に海外より商品を仕入れました。
12月中に商品代金を支払い商品も受けとっています(12月中に販売はしておらず棚卸資産です)
12月に仕入れた商品の関税などの支払いが2022年の1月になる場合、支払った金額は2022年分の仕入れとして仕訳して良いのでしょうか?
それではまずい場合、どのようにすべきかご教授願います。
税理士の回答

12月に仕入れた商品の関税は、以下の様に12月に処理します。
(仕入)xxxx (未払金)xxxx
返信ありがとうございます。
2021年の12月で処理すれば良いのですね。
関税を支払う際に受け取る受領証と日付が異なりますが、それは問題ないという事でしょうか?

2021年12月で処理することになります。関税を支払う際に受け取る受領書と日付が異っても問題ないです。
本投稿は、2022年01月10日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。