マンション管理費・修繕積立金の経費計上について
お世話になります。
自宅兼事務所で床面積より事業割合を25%としています。
ネット記事で見る限りでは、マンション管理費と修繕積立金も同様に25%経費にできると理解したのですが、本当に問題ないのでしょうか?
管理費も修繕費も共有部分に対する費用という認識です。とても事業に関係すると説明できるとは思えませんが、マンションを使う以上発生する費用だから経費になるという理屈なのでしょうか?
税理士の回答

畑中達司
按分部分は経費に算入して問題ありません。
おしゃる通り「管理費」も「修繕積立金」も共用部分に関するものです。その建物(事業としても使っている)を維持管理するための費用と言えます。したがって、住まいとは別にマンション1室を購入して100%事業で使っている場合でも、そのマンションの管理組合から共用部分に関する「管理費」や「修繕積立金」の支払い請求はあり、それぞれその支払期日の年の必要経費となるものです。
本投稿は、2022年01月11日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。