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法人成り後の個人名義での請求について

私はシステムエンジニアの仕事をしていて、2021年12月に個人事業主を廃業し2022年1月より法人成りしました。12月までと同じ仕事(契約先・仕事内容)を1月もしているですが、契約先(業務委託の発注元)より「個人⇒法人への変更に関する事務手続きの期限」と言われている日までに必要な書類(登記簿謄本や印鑑照明)の取得が間に合わないため、1月度の分は先月までと同じく個人名で請求せざるをえない状況です。このケースでは下記①②どちらが適切な対応でしょうか?または別の良い方法がありますか?
①一旦個人名で請求し、その売上を後から会計処理で法人の売上に振り替える
②1月度の分は請求を起こさず、2月度にまとめて請求する

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①、②ともどちらでも良いとは思います。

ただ①の場合、入金される口座は個人口座なので、後日個人口座から法人口座への振替手続きが発生します。ですので、できるのであれば②の2月にまとめて請求をかけてしまった方が良いと思います。

はい、わかりました。ご回答いただき、ありがとうございました。

本投稿は、2022年01月15日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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