青色専従事者の嫁 作業着
建設業です。
嫁です。一緒に現場に出て施工作業をしています。
ここで質問ですが 作業着はもちろん経費になると思いますが
その中に切るもの
タンクトップやTシャツ、靴下(私生活ではタイツやストッキング)
しまいには
下着も パンツからブラジャーまで(スポーツブラジャーなど)
仕事ようで全て分けています。仕事でなければ
絶対身につけないものばかりですが
みる人によれば 普段物じゃないの?と思うかもしれません。
こちらもちゃんと経費としてみてくれるでしょうか??
また
こちらは店舗で領収書をもらう時
何代となるのでしょうか?
税理士の回答

普段着ていないことを、税務調査の際に証明してください。
自分で証明して、それが証拠となり認められるものです。
よろしくご判断ください。
こちらは店舗で領収書をもらう時
何代となるのでしょうか?
仕事用ブラジャー・ショウツ・靴下などとなるのでしょうか?
通常知る限りでは、靴下は仕事用があると考えますが・・・下着までは、想像したことがなかったです。
本投稿は、2022年01月16日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。