開業費と償却資産について
個人事業主です。
開業前に購入した15万円のパソコンを開業費として仕訳処理していましたが、こちらは備品として個別の償却資産となければならないのでしょうか?
また市町村へ提出する償却資産の届出に、10万以下のものでも記載してくださいと言われたのですが、開業前に購入した棚や机などの10万円以下の物も開業費としてではなく、備品として仕訳し償却資産として届出ないといけないのでしょうか?
個人事業主の場合、大半のものが開業費として繰延べ処理できるようなので、どこまでを償却資産として個別に減価償却すべきか線引きがわかりません。
税理士の回答

山本健治
青色申告事業者であれば、少額減価償却資産の特例を使って30万円未満の固定資産を一括損金に計上できますが、償却資産申告書には記載します。
10万円以下の固定資産等についても開業費に入れることで減価償却資産になるので、償却資産申告書には記載してください、ということではないでしょうか。
消耗品費等で計上するのであれば、償却資産申告書には記載不要です。

山本健治
10万円以下→10万円未満
に訂正します。
ご返答ありがとうございます。
担当の市役所の方曰く、開業費は申請書には書かなくて良いと言われてしまい、
開業費として上げている10万円以上の備品は、開業前でも償却資産の備品という勘定科目に変えて計上したほうが良いのか悩んでおります。

山本健治
償却資産申告の対象とならないものとして、
・繰延資産 (創立費、開業費など)
・耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
とあり、
少額資産については、以下のものは申告不要とされています。
・取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金(必要経費)算入したもの
・取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの
従いまして、10万円未満の固定資産(パソコン等)は開業費に含めず消耗品費等として全額当期の損金とすれば償却資産申告の対象外、
10万円以上の固定資産については上記の処理が出来ず、開業費に含めることもできないので減価償却資産となります(備品として計上)が、20万円未満の一括償却資産として3年均等償却する場合には償却資産申告の対象外となります。

山本健治
10万円未満であっても償却資産、固定資産ではあるので、開業費に含めるのではなく、
①消耗品費等として処理する(償却資産申告対象外)
②あえて減価償却資産とする(償却資産申告の対象)
(少額減価償却資産特例適用の場合を含む)
のいずれかになるかと思います。
10万円以上20万円未満の場合は
①一括償却資産ではない減価償却資産として計上(償却資産申告の対象)
(少額減価償却資産特例適用の場合を含む)
③一括償却資産として3年均等償却(償却資産申告対象外)
20万円以上30万円未満の場合は
①少額減価償却資産特例により全額損金計上(償却資産申告の対象)
②少額減価償却資産特例を適用しない減価償却資産として計上(償却資産申告の対象)
30万円以上の場合は、減価償却資産として計上し、償却資産申告書にも記載することになるかと思います。
ありがとうございます。
ではパソコンは開業費から外し、備品として償却資産の処理をしたいと思います。
本投稿は、2022年01月19日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。