事業用のクレジットカードでついたポイントについて
1つ分からない事があり質問させて頂きます。
現在、せどりをしており事業用のカードで毎月仕入れをしております。
仕入れをした際、クレジットカードに毎月ポイントが付与されるのですが、このポイントで私物を購入した場合、確定申告ではどのような仕分けになるのでしょうか?
もしくは、申告する必要はないのでしょうか?
毎月500円〜1500円程のポイントになります。
税理士の回答

奥谷誠
国税庁ホームページによりますと、
「No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」において、
「一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。」
となっており、さらに
「 ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法」
によることができるとなっております
また「企業発行ポイントの使用に係る経理処理」によりますと、
「事業者が備品等を購⼊する際にポイントを使⽤した場合の経理処理は、次のいずれかの⽅法が考えられます。
① 値引処理(ポイント使⽤後の⽀払⾦額を経費算⼊する処理)
② 両建処理(ポイント使⽤前の⽀払⾦額を経費算⼊するとともに、ポイント使⽤額を雑収⼊に計上する処理)」
となっております。
結局、そのポイントを事業上の経費支払の際に使用した場合には事業所得の雑収入となり、私用で使用した場合には一時所得となるとの判断でよいと思われます。
一時所得の場合は特別控除が年間50万円ありますので、通常課税されることはないと考えられます。
本投稿は、2022年01月20日 03時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。