新規事業開始準備に要した費用の計上について
現在ペンションを経営しており青色申告です。
新たに貸別荘の開業準備を進めており、3年度に建物購入、リフォーム、備品の購入などをしましたが、開業は4年度になります。建物の減価償却は貸別荘の営業開始後になりますか。また、3年度の確定申告時には、備品の購入費は前払金になりますか。
税理士の回答
減価償却費は事業の用に供した日から開始しますので、営業開始後です。
また10万円以上の備品などは固定資産として計上します。
10万円未満の固定資産、備品、経費は開業費としてまとめて計上します。
南先生 ご回答ありがとうございます。
既に開業していますが、また開業費として計上して良いのでしょうか?
すでに開業しており、新規事業として貸別荘事業をはじめるということでしょうか。
違う事業であれば開業費でも問題ありませんが、帳簿上はわかるように区分して記帳してください。
本投稿は、2022年01月25日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。