リコール交換品の損金対象について
現在弊社で販売している商品をリコールしております。
製品に不具合があった為に、海外製造メーカーから対策品を輸入し、お客様への無償交換をしております。
その場合に、交換品を仕入れた費用は損金になるのでしょうか?
・交換品は商品の本体だけであり、不足品やパッケージなどの内容物は一切入っていない。
・交換品として用意したものであり、製品として販売できる状態ではない。
・無償交換である為、一切の売買契約が発生しない。
これらの状況ですが、交換品を在庫としてカウントするべきなのか否かでわかりません。
弊社としては、あくまで無償交換用の部品の様な扱いで考えております。
無償交換対象の数量分、交換品を用意しております。
全ての対象製品は回収できておりません。(廃棄しているお客様もいるので、100%の回収は不可能です)
弊社としては、交換品を全額損金にしたいのですが、可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

対価を得ない交換品の在庫についても、棚卸品として計上する必要があります。
在庫としてものがありますので、カウントする必要があります。質問者のところでの交換品の在庫管理は必要で、費用負担をしているのであれば単価を付す必要もあります。無償交換対象期間を経過し廃棄するまでは全額の費用計上はできないことになります。
なお、リコール費用として見積計上することは可能ですが、税務上は申告加算が必要となります。
本投稿は、2022年02月04日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。