原稿料から源泉徴収税額が予め天引きされる場合
普段は会社員で、今年から副業で漫画を描くことになりました。
原稿料から源泉徴収が予め引かれて振り込まれる場合、
その税金額は経費に計上するのでしょうか。
国税庁の下記ファイルにある「副業に係る雑所得の金額の計算表」の項目にそれらしきものが無かったのでどうなるのかなと思い質問いたしました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/kisairei/sp/pdf/03.pdf
また、別途通販で本を販売する際に委託会社に倉庫保管料を支払うのですがそれの科目は
上記ファイルの表で言う⑦会議・研修費 に該当しますでしょうか。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
原稿料から源泉徴収が差し引かれて入金になったとしても、源泉徴収税額を含めた金額で収入金額に計上して下さい。
差引かれた源泉徴収税額は、所得税の確定申告書上で年税額から控除するようになりますので、大丈夫です。
また、倉庫保管料は雑費に含めて計算すればよいと思います。
よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます!
差引かれた源泉徴収税額は、所得税の確定申告書上で年税額から控除するようになりますので、大丈夫です。
→こちらはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/kisairei/sp/pdf/03.pdf
のファイルで言うとP3に記載のある「源泉徴収税額には、「支払調書」
の源泉徴収税額の⾦額を⼊⼒します。
※支払調書がない⽅は⼊⼒はしません。」
という部分で申告するから大丈夫、と言う意味であってますでしょうか。
経費とは別に源泉徴収税額を記録しておいて、ここでまとめて申請ということでしょうか。
支払調書がない方は入力しませんとありますが、企業によってはもらえない場合もあるかと思うのですが支払調書がもらえない場合はどのようになりますでしょうか。

新木淳彦
こんにちは。
私が申しあげているのは、申告書2面の所得の内訳の欄をいいます。
この欄には、所得の種類、種目、名称・所在地、収入金額、源泉徴収税額を記入することになります。
もしも、この源泉徴収税額欄に金額を直接入れることが出来ない場合には、支払調書の有無にかかわらず相手先が源泉徴収した金額を入れて下さい。
本来は、相手先が源泉徴収したら、それを支払受領者に知らせるため支払調書の発行義務が生じます。
従って、そのような記載になっているものと思われます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年02月04日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。