光熱費の経費計上について
持ち家、住宅ローンありの個人所有の住宅でリビングの一角を事務所として登録して使用予定です。(壁などで区切られてはいません)
この場合、例えば住宅面積の10%を使用していれば光熱費(電気代、水道代等)の10%を会社使用分として個人から会社に請求する形で経費とするのは大丈夫ですか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
光熱費は面積案分でなくても構いません。
例えば、事業を始めてどれくらいの割合で増加したなど、増加した使用量や金額を比較し、それを基に案分割合を決める方法もあると考えます。
いずれにしても、合理的な算定根拠が必要です。
素早い返答ありがとうございます。
面積按分でなくとも構わないという事は、面積按分でも良いと考えて良いですか?
ちょうど妻が育児休暇をとっていた時期と入れ替わりになるので、使用量の変動が現れづらい状況なんです…。

丸山昌仁
理由付けができれば、良いと考えます。
案分割合は、個々の納税者の事情がありますのでバラバラですが、それぞれ根拠が必要です。
その点だけを考えて検討すれば良いと考えます。
本投稿は、2022年02月05日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。