年をまたぐサブスクリプション(きれいな月締めではないもの)の仕訳方法
個人事業主で、初めての青色確定申告です。
携帯代など、年をまたぐ経費は12月に(借方)通信費(貸方)未払金として仕訳し、1月に引きとされた際に(借方)未払金(貸方)普通預金 等として処理すると認識しております。
しかし、AdobeやKindle Unlimitedといったサブスクリプションの中には、入会日を起点として課金するタイプがあると思います(12/15-1/15など)。この場合、12月31日時点では請求額が確定しているとはいえないことになりますが、どのように処理するのが適切でしょうか。
また、重要性の低い費用の場合、毎期継続することを条件に決算時の未払計上を省略可能だという見解も耳にしました(つまり口座連携と同じ処理・現金主義OKということ…でしょうか)。よろしければ、この点についてもお聞きできれば幸いでございます。
税理士の回答
税務は債務確定主義なので、上記サブスクリプションの月をまたぐ費用については未払計上不要でしょう。
また未払計上については省略することも可能です。特に赤字であればあえて未払計上する必要はないため、しない会社も多いです。
本投稿は、2022年02月07日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。