下水道工事の経費
個人事業主として自営業をやっています。今年4月より始めました。
水道光熱費などは按分で半分を経費として計上しています。自宅を事務所として兼用していますが、今回私の住む市が下水道導入のため強制的に工事を行わなくてはいけなくなりました。
費用的に100万円はかかりそうです。これは経費として半分くらい計上できないのでしょうか?個人的には別に下水道など必要ないのですが、市からの強制なので否応がなしです。
税理士の回答
ご質問にある「市の下水道導入のための工事」が、税法に定める「繰延資産」に該当するかどうかの確認がまずは必要となります。「繰延資産」とはその支出の効果が1年以上に及ぶものをいいます。
そして、「繰延資産」に該当する場合には、その支出時に全額を経費処理するのではなく、所定の年数で償却処理することとなります。
参考までに、所得税においては、「公共的施設の設置又は改良のために支出する費用」は繰延資産になり、「その設置物等の耐用年数の70%に相当する年数で償却する」とされております。(所得税基本通達50-3)
また、法人税においては、公共下水道を設置することにより利益を受ける土地所有者が都市計画法等の規定に基づき負担する受益者負担金は、繰延資産になり、「公共下水道に係る受益者負担金の償却期間の特例」として、償却期間を6年と定めています。(法人税基本通達8-2-5)
従いまして、繰延資産に該当する場合には、上記の償却計算を行い事業供用割合分が経費に計上できる金額になるものと考えます。
なお、「半分を経費として計上」とのことですので、建物全体の半分が業務として常時使用していることを明確にしておく必要があります。その点も十分ご注意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2014年06月18日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。