支払済みの専従者給与の一部を経費から除外しました
支払済みの専従者給与の一部を経費から除外した場合、実際の支払額で提出済みの給与支払報告書を、経費と同額に修正することはできないでしょうか。
青色申告している個人事業主です。
今月になり、青色専従者の妻に昨年度中支払った給与額が、初めに届出をしていた額を若干超えてしまっている月があることに気付きました。管轄税務署に電話で相談の上、超過分の経費を事業主貸に振り替えて、決算書と確定申告書を提出済みです。
所得税の申告は上記で問題ないと思うのですが、先月の時点で給与支払報告書と源泉徴収票それぞれを修正前の金額で提出済みでした。税務署の方は「源泉徴収票は実際の支払額で大丈夫です」とのことでしたが、自治体の住民税や国民健康保険の額の計算では、やはりその支払報告書から妻の所得が判断されるでしょうか。その場合、前述の修正した金額分は事業主と妻の両方の所得に含まれることになるのかと思うので、経費に算入しないことにした分の金額を、妻の所得から除外していただくように修正することは可能でしょうか。
自身のミスですし、それほど大きな金額でもないので半ば諦めもついているのですが、もし可能性がある場合、どのようにすれば良いか教えていただければ幸いです。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
実際に経費計上された専従者給与額の源泉徴収票いわゆる給与支払報告書を自治体に再提出してください。
提出方法は当初提出した方法同じです。報告書の上部に再提出と記載します。そうしないと住民税は前の給与で査定されます。
本投稿は、2022年02月24日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。