雑所得で申告の場合、開業費は計上出来ますか
サラリーマンの副業で週末カフェを始めましたが、確定申告で雑所得で申告の場合に、白色申告のような「繰延資産」としての節税効果のある開業費は計上できるのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
開業費は、繰延資産ですが、繰延資産とは、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいいます。
事業所得だけではないです。
お忙しい中、早速ご回答頂き有難うございます。
わからないことだらけで大変恐縮ですが、追加でご質問させて頂きたいのですが、
本業がサラリーマンですが、一昨年マンションを賃貸に出したので、利益が20万円以上でしたので、一昨年分は昨年確定申告を行いました。
昨年度分も賃貸所得は利益が20万円以上ですので、今年も確定申告を行います。開業届は出していません。
近い将来サラリーマンは退職となるので、退職後はカフェを本業としたいと考え、準備段階として昨年故郷に店舗併用住宅を新築し、厨房設備等新設し、週末故郷に帰って副業としての週末カフェ(ランチのみ)を始めました。売り上げも赤字で開業届はだしていませんが、不動産所得で確定申告をするため、カフェの赤字も雑所得で確定申告する必要があるのでしょうか。
申告の仕方は、不動産所得と、雑所得別々で申告するのでしょうか。
また、もしカフェの赤字を確定申告をする場合、固定資産と共に、準備したものの費用を開業費として繰延資産としたいのですが、繰延資産(開業費)や固定資産は減価償却を経費として、雑所得ではどのようにして申告するのでしょうか。
また、来年も赤字の場合、同じく雑所得で、固定資産や繰延資産を減価償却で経費にしていけばよろしいのでしょうか。
何もわからず質問もとんちんかんで申し訳ございませんが、ご回答宜しくお願い致します。
本投稿は、2022年02月26日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。