開業日と開業費について
開業届の開業日とオープン日が違う場合の開業費についての質問です。
今年会社を辞めてペットサロンを開業しました。何かの申請に開業届が必要だったので、とりあえず退職日の翌日の9月1日で開業届を提出したのですが、実際は店舗の工事遅れ等により営業許可がおりたのが10月1日、オープン日が翌日となりました。
この場合、9月中に発生した経費(インテリアや設備など備品の購入、工事業者さんとのお茶代や交通費、営業許可の登録費用など)を10月1日の日付で開業費にしても大丈夫でしょうか。
それとも、9月1日までに発生したもののみ開業費となるのでしょうか。
開業費を帳簿に入力する際には支払い毎に購入日 開業費/元入金 で仕訳と、リストをつくり開業日でまとめて仕訳とどちらが良いのでしょうか。
また、オープン後に使うシャンプーやパックなどの材料、少量の商品、その他の施術に使う道具や消耗品をまとめて業者さんから購入したのですが、こちらは開業費に含めずに消耗品費で処理のほうがよろしいでしょうか?同じ明細で一括でポイント値引きが入っておりややこしいです…一品ずつ仕訳になるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
開業日をどちらにしても影響はあまりないと考えます。
いずれにしても経費になりますので、どちらかに決め、届けと異なるときは、その理由を何かに明記し保存しておくことをお勧めします。
また、消耗品はまとめて仕訳してください。細かく仕訳する必要はありません。
税務署に確認しました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月06日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。